ドローン外壁調査の依頼から報告書受領までの流れと期間

ドローン外壁調査の依頼から報告書まのイメージ
ホーム»新着情報»外壁調査»ドローン外壁調査の依頼から報告書受領までの流れと期間
外壁調査

ドローン外壁調査の依頼から報告書受領までの流れと期間

2026年11月03日

初めてドローンによる外壁調査を発注する管理組合の理事や管理会社のフロント担当者にとって、「いつ問い合わせれば間に合うのか」「何を用意すれば見積りが取れるのか」は切実な疑問です。この記事では、問い合わせから報告書受領までの工程と所要期間の考え方、発注者が準備する情報、雨天延期への対応、そして総会や定期報告の期限から逆算するスケジュールの組み方を整理します。

問い合わせから報告書受領までの工程と期間の考え方

問い合わせから報告書受領までの工程と期間の考え方

ドローン外壁調査は、撮影だけで完結する業務ではありません。問い合わせ・要件整理から始まり、資料確認・見積り、社内承認・契約、飛行計画・事前現地確認、本調査・撮影、解析・補完調査、報告書作成・納品という複数の工程があります。

工程ごとの期間の考え方は次のとおりです。

  • 問い合わせ・要件整理:建物住所・用途・規模・調査目的・希望納期を整理して連絡します
  • 資料確認・見積り:図面や修繕履歴など資料の有無で期間が変わります
  • 契約・飛行計画の確定:飛行場所の状況や手続きの内容によって期間が変わります
  • 解析・補完調査・報告書作成:赤外線で判定しにくい箇所への打診補完が必要な場合は追加日数がかかります。報告書の作成期間も建物の規模や用途で変わるため、見積り依頼時に確認しておくと安心です

発注者が最初に用意する情報

見積り依頼の時点で情報が揃っているほど、見積りの精度が上がり、後から条件が変わるリスクも減ります。

最低限必要な情報

  • 建物の正確な住所
  • 建物用途・階数・構造・竣工年
  • 外壁の仕上げ材(タイル、塗装、ALC など)
  • 調査対象の範囲と面積
  • 調査目的(後述)
  • 希望する納品形式と期限
  • 敷地周辺の道路・隣地・施設など第三者が多い場所の有無
  • 屋上・バルコニー・共用部への立入条件
  • 発注権限の所在(管理組合・所有者・管理会社のどこが発注するか)

あると調査精度と見積り精度が上がる資料

  • 立面図・平面図・矩計図・仕上げ表
  • 特記仕様書
  • 過去の外壁調査報告書
  • 大規模修繕・部分補修の履歴
  • 漏水・ひび割れ・タイル浮き・剥落の発生箇所記録
  • 前回の定期報告書
  • 建物周辺の配置図
  • 屋上設備や高木など撮影を妨げる可能性のある情報

「報告書の用途」を先に伝える

同じドローン撮影でも、単なる現況確認と定期報告への利用では、必要な記録・判定・補完調査の内容が異なります。見積り依頼時には、次のどれに使うのかを明示してください。

  • 理事会での修繕方針の検討
  • 総会議案の添付資料
  • 長期修繕計画の見直し
  • 建築基準法第12条の定期報告
  • 漏水・剥落などの原因調査
  • 施工会社への補修数量の提示

用途を伝えずに発注すると、受け取った報告書が目的に合わない形式だったというケースが起きます。

雨天延期と予備日の設定

赤外線撮影は、降雨・強風時には安全面と精度確保の観点から実施できない場合があります。発注時点で契約書や発注書に次の事項を明記しておくと、延期時の対応がスムーズになります。

  • 本調査日
  • 第1予備日・第2予備日
  • 雨天・強風の判断基準
  • 当日中止の判断時刻
  • 延期費用の有無
  • 警備員手配などをやり直す場合の扱い
  • 住民への再周知の担当者
  • 雨天時に代替できる工程の有無

予備日は撮影日の翌日だけでなく、同じ週または翌週に複数の候補日を確保する方が実務上は安全です。また、日射条件も赤外線調査の可否に影響します。単に晴天であればよいとは限らず、建物の向き・撮影時間帯・日陰の状況を事前に確認しておく必要があります。

総会・理事会・定期報告の期限から逆算する方法

総会で調査結果を使う場合

次の順で逆算してスケジュールを組みます。

1. 総会開催日を確定する

2. 議案書の印刷・配布日を確認する

3. 議案作成・理事会確認・管理会社の社内確認に必要な日数を置く

4. 報告書の受領期限を設定する

5. その前に調査・延期リスク・解析・修正の期間を置く

6. さらに見積り・承認・契約・現地確認の期間を加える

重要なのは、報告書の納品日を総会直前に設定しないことです。報告書を受領してから理事会で内容を確認し、修繕範囲や予算を議案化する時間が必要です。追加の確認や別途見積りの取得が必要になることもあるため、報告書は議案作成の前に手元に揃っている状態が理想です。

定期報告に使う場合

建築基準法第12条の定期報告は、提出期限や対象建築物・報告時期が自治体ごとに異なります。まず所在地を管轄する特定行政庁に確認してください。

調査会社への依頼時には「定期報告に使う」と明示することが重要です。国土交通省は、定期報告制度における外壁調査について、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有する無人航空機による赤外線調査を、打診以外の調査方法として告示で明確化しています。ただし、ドローン赤外線撮影を実施すれば自動的に定期報告の要件を満たすわけではありません。

発注前に調査会社と報告書作成者の双方へ、次を確認してください。

  • その調査が定期報告用として受理される想定か
  • 適用する告示・基準
  • 赤外線調査の精度確認方法
  • 打診を併用する範囲
  • 調査結果を定期報告書へ転記する主体
  • 特定建築物調査員などの資格者の関与
  • 特定行政庁との事前相談の要否

なお、定期報告における外壁全面調査の周期(いわゆる「10年に一度」)は、建物の竣工年から一律に数えるものではなく、前回の外壁全面調査の実施状況や自治体の運用を含めて確認が必要です。

まとめ

ドローン外壁調査の依頼から報告書受領までの期間は、撮影工程だけで判断すると実際のスケジュールを見誤ります。見積り・承認・契約・飛行計画・事前現地確認・解析・報告書作成の各工程を合算し、雨天延期の予備日も加えたうえで、総会や定期報告の期限から逆算してスケジュールを組むことが重要です。発注者が最初に用意すべき情報を整理し、報告書の用途を明示して依頼することが、期待どおりの成果物を受け取るための基本です。

Withnologyの外壁調査

株式会社Withnology(ウィズノロジー)は、ドローンによる外壁の赤外線調査と可視光調査を行っています。補修工事は請け負わず、調査と報告書の作成を専業にしています。

  • 料金の目安は平米140円(税抜)〜です。撮影・解析・報告書を含みます。実施調整費・安全管理費・交通費は別途です。建物の形状・規模や飛行の条件により変わります。
  • ドローンで撮影できない面や、赤外線で判定しきれない箇所は、ロープアクセス等による打診で調査範囲としてカバーします(その面は別途お見積り)。
  • 報告書は自社開発のシステム「WALLNOTE」で整理し、変状ごとの位置と階数を技術者が全件確認します。調査完了から最短3営業日で納品します(建物の規模により変わります)。
  • 建築基準法第12条の定期報告に使う報告書は、調査は当社が実施し、報告書の調査者として特定建築物調査員が署名します。定期報告以外の外壁調査は、当社で完結します。
  • 国土交通省の包括的な飛行許可・承認を取得しています。東京・神奈川を中心に、全国に対応します。
  • ご依頼から報告書のお渡しまでは、最短で2週間ほどです。お見積りは当日〜翌営業日、ご承諾から現地調査までは1週間以内、現地調査から報告書までは3〜5営業日が目安です。
  • 雨天などで当日に中止した場合、日程の再調整に追加費用はいただきません。

建物の住所、報告書の用途、図面(立面図・平面図)をお知らせください。調査範囲とお見積りを具体的にお出しします。ご相談とお見積りは無料です。

お問い合わせフォーム

関連するページ

よくある質問

ドローン外壁調査を依頼してから報告書を受け取るまで、どのような工程がありますか?
問い合わせ・要件整理から始まり、資料確認・見積り、契約・飛行計画の確定、本調査・撮影、解析・補完調査、報告書作成・納品という工程があります。赤外線で判定しにくい箇所への打診補完が必要な場合は追加の日数がかかります。撮影工程だけで期間を判断すると、実際のスケジュールを見誤る点に注意が必要です。
ドローン外壁調査の見積り依頼時に、最初に用意しておくべき情報は何ですか?
建物の正確な住所、用途・階数・構造・竣工年、外壁の仕上げ材、調査対象の範囲と面積、調査目的、希望する納品形式と期限、敷地周辺の第三者が多い場所の有無、屋上・バルコニーなどへの立入条件、発注権限の所在が最低限必要な情報です。立面図・仕上げ表・過去の調査報告書などがあると、見積りと調査の精度がさらに上がります。
調査報告書の用途を事前に伝える必要があるのはなぜですか?
同じドローン撮影でも、理事会での修繕方針の検討、総会議案への添付、長期修繕計画の見直し、建築基準法第12条の定期報告、漏水・剥落の原因調査、補修数量の提示など、用途によって必要な記録・判定・補完調査の内容が異なります。用途を伝えずに発注すると、受け取った報告書が目的に合わない形式だったというケースが起きるため、見積り依頼時に明示することが重要です。
ドローン外壁調査の結果を建築基準法第12条の定期報告に使えますか?
国土交通省は、定期報告制度における外壁調査について、無人航空機による赤外線調査を打診以外の調査方法として告示で明確化しています。ただし、ドローン赤外線撮影を実施すれば自動的に定期報告の要件を満たすわけではなく、特定行政庁の運用によります。発注前に調査会社と報告書作成者の双方へ、適用する告示・基準や特定建築物調査員などの資格者の関与、特定行政庁との事前相談の要否を確認してください。
カテゴリー
外壁調査

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です