神奈川県のドローン外壁調査と費用相場

神奈川県のドローン外壁調査と費用相場

足場不要・現地調査は最短1日/1件30万円(税抜)〜(8,000㎡以上は140円/㎡〜)/報告書は外壁1,000㎡以下なら最短3営業日

神奈川県で外壁調査の相場を調べている方に、最初にお伝えしたいことがあります。横浜市・川崎市では、通常の分譲・賃貸マンションは定期報告(12条調査)の対象用途に指定されていません。階数や床面積にかかわらず対象外です。東京23区の「5階以上かつ1,000㎡超は義務」という説明をそのまま持ち込むと、前提から食い違います。

義務がないということは、相場を確かめる機会そのものが無いということでもあります。定期的に見積りを取る習慣が生まれないため、大規模修繕の検討で初めて金額に触れ、その1社が高いのか安いのか判断できない。神奈川県では、こうしたご相談をよくいただきます。そこで当社は、料金と、金額に幅が出る理由をこのページに書いています。

出典:横浜市建築局・川崎市まちづくり局の公表資料(定期報告の対象用途)

神奈川県のマンションストック

横浜市の分譲マンション39.2万戸(住宅総数164.9万戸の24.0%・政令市1位) 住調2018
川崎市の分譲マンション2,956棟・172,310戸(持ち家の49.8%・政令市1位) 川崎市実態調査2018
定期報告の対象横浜市・川崎市では共同住宅は対象外(階数・床面積を問わない) 横浜市・川崎市の公表資料
横浜市の旧耐震2,881棟・約30%(非木造6戸以上 9,585棟のうち) 固定資産税台帳・令和元-2年度
管理計画認定の窓口市部は各市/町村部は神奈川県 神奈川県マンション施策
当社の料金1件30万円(税抜)〜(面積に応じた基本調査費。撮影・解析・報告書を含む。8,000㎡以上は140円/㎡〜) 自社

神奈川県での進め方

神奈川県の案件では、まずその建物が定期報告の対象かどうかを切り分けます。共同住宅単独なら対象外ですが、1階に店舗・飲食店が入る複合用途では対象になり得るためです。対象外と分かっても「調査不要」とは申し上げません。義務が無いまま年数が経ち、修繕の見積り段階で工事範囲が決まらず金額が振れる、というご相談をよくいただくからです。

制度面で神奈川県に固有の事情がひとつあります。マンション管理計画認定制度の窓口が、市部と町村部で分かれます。横浜市・川崎市・相模原市などは各市が認定を行い、町村部のマンションは神奈川県が認定を行います。県には「マンションアドバイザー派遣事業」「かながわマンション支援団体登録制度」もあり、外壁の調査報告書は、長期修繕計画の裏づけ資料としてお使いいただけます。使えるかどうかや制度の要件は年度で変わるため、申請前に窓口へご確認ください。

対応エリア

横浜市(港北・鶴見・神奈川・戸塚・青葉・都筑ほか全18区)、川崎市(中原・宮前・川崎・高津・幸・多摩・麻生の7区)、相模原市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市 ほか神奈川県全域。東京・神奈川を中心に全国対応しています。

神奈川県のご相談で多い質問

神奈川県のドローン外壁調査の相場はいくらですか?
当社は面積に応じた基本調査費で、1件30万円(税抜)からです(関東圏内の目安。8,000㎡以上は140円/㎡〜の個別算定)。ドローン外壁調査の単価は、会社によって大きく開きがあります。

この幅が生まれる理由は3つあります。ひとつは調査方法で、赤外線のみか、ロープアクセス等の打診を併用するかで倍近く変わります。ふたつめは面積で、外壁面積が大きいほど単価は下がります。みっつめが工事とあわせて頼むかどうかです。当社は修繕工事を受けず、調査だけで成り立つ料金にしています。
ドローン外壁調査で費用を抑えられるのはなぜですか。品質は大丈夫ですか?
足場の代わりに機体を使い、調査単体で採算を組んでいるからです。足場を組めば仮設費だけで数百万円かかりますが、ドローンなら現地は最短1日で終わります。

品質については、令和4年1月18日公布・4月1日施行の告示改正で打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものが明確化されたことが前提にあります。当社は一般財団法人日本建築防災協会のガイドラインに沿って実施し、赤外線の解析は自社の有資格者が行います。通常の外壁調査は報告書まで自社で完結します。12条の定期報告として行政に提出する報告書も、調査は当社が実施し、報告書の調査者として特定建築物調査員が署名します。

そのうえで、削っていない部分があります。ドローンで撮影できない面や赤外線で判定しきれない箇所は、ロープアクセス等による打診で当社の調査範囲としてカバーします(この面は別途お見積り)。撮れるところだけ撮って終わりにはしません。
神奈川県のマンションに外壁調査の義務はありますか?
横浜市・川崎市では、原則としてありません。横浜市・川崎市では、通常の分譲・賃貸マンションは特定建築物定期調査(定期報告)の対象用途に指定されていません。横浜市は「事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)は定期報告の対象用途として指定しておりません」と明示しており、川崎市も「マンションやアパート、寮などは、サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに該当しないものは定期報告の対象外」としています。階数や床面積にかかわらず対象外という点が、東京23区(5階以上かつ1,000㎡超が対象)と大きく異なります。ただし複合用途建築物は別です。1階が物販店・飲食店などで、その用途部分が規模の基準を満たす場合、建物が定期報告の対象になり得ます。川崎市は「劣化すれば物販店利用客に被害を及ぼしかねないマンション部分の外壁は対象」「対象用途部分とつながる共用階段等は対象、つながらないものは対象外」と、部位単位での線引きを公表しています。ご自身の建物が該当するかは、建築指導課にご確認いただくのが確実です。そのほかの市町村は、所管の特定行政庁にご確認ください。

ただし義務が無いことと、調査が不要であることは別です。定期報告の義務がないことと、外壁が健全であることは別の話です。タイルやモルタルが落下して通行人に被害が出れば、建物所有者・管理組合の管理責任が問われます(民法717条の工作物責任)。義務対象外の建物はむしろ、外壁の状態を定期的に把握する仕組みが管理組合側に用意されていないため、大規模修繕の検討時に一度、全面を数値と画像で押さえておく意味が大きくなります。
調査のあと、修繕工事も頼めますか?
修繕工事は受けず、中立な立場で、調査と報告に徹します。修繕が必要な所は、根拠とともに報告書でお伝えします。撮影から赤外線の解析、報告書の作成まで当社が行い(赤外線の解析は自社の有資格者が担当)、撮れない面は打診で補います。建築基準法12条の定期報告として行政に提出する報告書も、調査は当社が実施し、報告書の調査者として特定建築物調査員が署名します。報告書は、修繕の範囲を決めるときや、見積りを比べるときの資料としてお使いいただけます。

神奈川県の物件について、面積に応じた概算をその場でお出しできます。
建物の階数・おおよその外壁面積・住所をお知らせください。

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※料金は関東圏内の目安で、面積に応じた基本調査費(税抜・諸経費10%別)です。最低調査費は1件30万円、8,000㎡以上は個別算定(140円/㎡〜)です。打診を併用する面や高所作業車が必要な面は別途お見積りです。報告書の「最短3営業日」は外壁1,000㎡以下の場合です。「最短1日」は建物規模・天候・撮影可能面の条件によります。