対応エリア|ドローン外壁調査
ドローン外壁調査は全国対応しています。足場不要・現地調査は最短1日/関東圏内は1件30万円(税抜)〜
本社は渋谷区鶯谷町。東京23区・多摩地域と神奈川県(横浜市・横浜市に隣接する川崎市)を中心に、マンション・ビルの外壁調査を承っています。自治体によってマンションのストック特性も、ドローンを飛ばすうえでの制約も違ううえ、横浜市・川崎市は共同住宅を定期報告の対象用途に指定しておらず東京都と前提が異なります。下記の市区は個別に解説ページを用意しています。
市区別の解説ページ
掲載のない地域も全国対応しています。 上記は市区ごとの制度と飛行条件をまとめた解説ページで、対応できる範囲を示すものではありません。 物件の住所をお知らせいただければ、出張費を含めた概算を無料でお出しします。 ご相談はこちら
用途コードで報告年が分かれます(東京都・共同住宅系)
同じ区の同じような規模のマンションでも、建物の用途によって定期報告の年が違います。1階が店舗や事務所になっている複合建築物は、共同住宅単独とは別の年に報告します。まず自分の物件がどれに当たるかをご確認ください。
| 用途コード | 用途 | 対象規模 | 次回の報告年 |
|---|---|---|---|
| 40 | 共同住宅(単独) | 5階以上かつ床面積1,000㎡超 | 令和9年(2027年)・令和12年 |
| 28 | 共同住宅と事務所等以外の用途との複合建築物(1階が店舗など) | 5階以上かつ床面積1,000㎡超 | 令和10年(2028年) |
| 41 | 高齢者・障害者等の就寝の用に供する共同住宅・寄宿舎 | 地階または3階以上、床面積300㎡以上 | 令和9年(2027年)・令和12年 |
報告期間はいずれも毎年5月1日〜10月31日、3年ごと。出典:東京都「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」。用途コードの判定は確認申請時の用途と各階の使われ方で決まるため、迷う場合は物件所在地の区の建築指導担当にご確認ください。
23区で共通して確認すること
区ごとの事情とは別に、東京23区で外壁調査を行う場合はどのエリアでも次の4点を受注前に確認します。
- 人口集中地区(DID)
- 23区はほぼ全域がDIDです。上空の飛行は国土交通大臣の許可・承認が前提で、当社は包括許可を取得済みで、使用する機体には対人・対物の賠償責任保険が付保されています。
- 小型無人機等飛行禁止法
- 対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)と、その周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)が原則飛行禁止です。国の重要施設のほか外国公館・防衛関係施設・空港なども対象で、該当する場合は施設管理者の同意と都道府県公安委員会への事前通報が要ります。
- 空港等の周辺の空域
- 進入表面・転移表面・水平表面などの上空が対象です。これらは標高で定義されるため、対地高度ではなく「建物の標高+飛行高度」で判定します。羽田を抱える大田区は住所単位での照会が必須です。
- 都立公園
- 東京都建設局が飛行を認めていないため、離着陸地点には使いません。対象建物の敷地内(駐車場・中庭・屋上)に離着陸ポイントを確保します。
その他の対応エリア
下記の区も同条件で対応しています。物件情報をお知らせいただければ、面積に応じた概算を無料でご案内します。
| 目黒区 | 中層マンションが密集し、目黒川沿いの谷地形と目黒台・荏原台の斜面地で撮影時間帯の設計が変わります。 |
|---|---|
| 品川区 | 1980年代の大規模団地と、大崎・港南の高層物件で段取りが分かれます。 |
| 杉並区 | 第一種高度地区の北側斜線と狭あい道路が多く、隣棟間の離隔設計が要になります。 |
| 新宿区 | 西新宿の超高層群と落合・上落合の中低層密集で、飛行計画がまったく変わります。 |
| 港区 | タワーマンションが多く、ヘリポートの制限区域に該当する可能性があるため事前確認が必須です。 |
上記以外の23区・多摩地域・全国の物件もご相談ください。
物件の階数・おおよその外壁面積・住所をお知らせいただければ、面積に応じた概算をその場でお出しできます。
無料で概算を依頼する※料金は関東圏内の目安で、面積に応じた基本調査費(税抜・諸経費10%別)です。最低調査費は1件30万円、8,000㎡以上は個別算定(140円/㎡〜)です。打診を併用する面や高所作業車が必要な面は別途お見積りです。報告書の「最短3営業日」は外壁1,000㎡以下の場合です。「最短1日」は建物規模・天候・撮影可能面の条件によります。


