神奈川県横浜市のマンション外壁調査

神奈川県横浜市のマンション外壁調査

足場不要・現地調査は最短1日/1件30万円(税抜)〜(8,000㎡以上は140円/㎡〜)/報告書は外壁1,000㎡以下なら最短3営業日

横浜市は分譲マンションが39.2万戸、住宅総数164.9万戸の24.0%を占め、マンション居住率は政令指定都市で最も高い都市です。ストックは都心部ではなく港北区(45,294戸)・鶴見区(41,448戸)・神奈川区(35,196戸)・戸塚区(35,079戸)といった郊外〜内陸の住宅地に厚く分布する「郊外分散型」で、東京23区の都心集中型とは構造が違います。非木造・6戸以上のマンションは9,585棟(439,382戸)、うち旧耐震(1983年以前)が2,881棟・約30%。築40年以上の戸数は2020年の6.4万戸から2050年には約34万戸(約5倍)に増える推計で、老朽化はこれから本格化します。

出典:横浜市「マンション管理適正化推進計画」(2022年4月)/総務省「平成30年住宅・土地統計調査」を横浜市が加工/横浜市「令和元年度マンション基礎調査」(棟数は固定資産税台帳による集計)

横浜市のマンションストック

分譲マンション39.2万戸(住宅総数164.9万戸の24.0%) 住調2018
マンション居住率24.0%で政令指定都市中1位 住調2018
非木造・6戸以上9,585棟(439,382戸) 固定資産税台帳・令和元-2年度
旧耐震(1983年以前)2,881棟・約30% 同上
築40年以上2020年6.4万戸 → 2050年 約34万戸(約5倍) 市の将来推計
戸数の多い区港北45,294/鶴見41,448/神奈川35,196/戸塚35,079 令和元年度マンション基礎調査

横浜市での進め方

横浜市案件では、まずその建物が定期報告の対象かどうかを切り分けるところから入ります。共同住宅単独であれば対象外ですが、1階に店舗・飲食店が入る複合用途では対象になり得るためです。対象外と分かった場合でも、当社は「調査不要」とは申し上げません。義務がないからこそ外壁の状態を把握する機会が無いまま年数が経ち、大規模修繕の見積り段階で工事範囲が決まらず金額が振れる、というご相談を、横浜市ではよくいただきます。市には耐震化事業・マンション再生支援事業などの助成制度があり、調査報告書は検討資料としてお使いいただけます(使えるかどうかや要件・金額は年度で変わるため、申請前に市へご確認ください)。

対応エリア

港北区(新横浜・日吉・綱島)、鶴見区、神奈川区(東神奈川・反町)、西区(みなとみらい・横浜駅西口)、中区(関内・山手)、南区、港南区(上大岡)、戸塚区、青葉区(たまプラーザ・青葉台)、都筑区(センター北・センター南)、磯子区、金沢区 ほか横浜市全域。東京・神奈川を中心に全国対応しています。

横浜市のご相談で多い質問

横浜市のマンションは、外壁の定期報告(12条調査)の対象ですか?
原則として対象外です。横浜市・川崎市では、通常の分譲・賃貸マンションは特定建築物定期調査(定期報告)の対象用途に指定されていません。横浜市は「事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)は定期報告の対象用途として指定しておりません」と明示しており、川崎市も「マンションやアパート、寮などは、サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに該当しないものは定期報告の対象外」としています。階数や床面積にかかわらず対象外という点が、東京23区(5階以上かつ1,000㎡超が対象)と大きく異なります。東京23区の情報を見て「うちも5階以上だから義務がある」と思われている管理組合の方が少なくないのですが、横浜市では前提が違います。ただし複合用途建築物は別です。1階が物販店・飲食店などで、その用途部分が規模の基準を満たす場合、建物が定期報告の対象になり得ます。川崎市は「劣化すれば物販店利用客に被害を及ぼしかねないマンション部分の外壁は対象」「対象用途部分とつながる共用階段等は対象、つながらないものは対象外」と、部位単位での線引きを公表しています。ご自身の建物が該当するかは、建築指導課にご確認いただくのが確実です。なお共用のエレベーターは建物用途を問わず年1回の定期検査報告の対象なので、「エレベーターの報告書は毎年出しているのに外壁は出していない」という状態は、川崎・横浜では正常です。横浜市の窓口は建築局建築指導課・建築安全担当(045-671-4539)です。
義務がないなら、外壁調査はしなくてよいのでは?
そうとは言い切れません。定期報告の義務がないことと、外壁が健全であることは別の話です。タイルやモルタルが落下して通行人に被害が出れば、建物所有者・管理組合の管理責任が問われます(民法717条の工作物責任)。義務対象外の建物はむしろ、外壁の状態を定期的に把握する仕組みが管理組合側に用意されていないため、大規模修繕の検討時に一度、全面を数値と画像で押さえておく意味が大きくなります。横浜市では、この「定期的に把握する仕組みが無い」状態が長く続きやすい事情があります。市はマンション管理適正化法にもとづく管理計画認定制度を運用しており、認定の基準には長期修繕計画が適切に作成・見直しされていることが含まれます。外壁の現況を数値と画像で押さえておくと、修繕積立金の額や工事時期の根拠として計画に反映でき、認定申請や住民合意の場面でお使いいただけます。ドローン赤外線+打診なら足場も仮設も不要なため、義務対象外の建物でも調査費が過大になりません。
調査のあと、修繕工事も頼めますか?
修繕工事は受けず、中立な立場で、調査と報告に徹します。修繕が必要な所は、根拠とともに報告書でお伝えします。撮影から赤外線の解析、報告書の作成まで当社が行い(赤外線の解析は自社の有資格者が担当)、撮れない面は打診で補います。建築基準法12条の定期報告として行政に提出する報告書も、調査は当社が実施し、報告書の調査者として特定建築物調査員が署名します。報告書は、修繕の範囲を決めるときや、見積りを比べるときの資料としてお使いいただけます。

横浜市の物件について、面積に応じた概算をその場でお出しできます。
建物の階数・おおよその外壁面積・住所をお知らせください。定期報告の対象かどうか(複合用途に当たるか)の切り分けだけのご相談も承ります。

無料で概算を依頼する

※料金は関東圏内の目安で、面積に応じた基本調査費(税抜・諸経費10%別)です。最低調査費は1件30万円、8,000㎡以上は個別算定(140円/㎡〜)です。打診を併用する面や高所作業車が必要な面は別途お見積りです。報告書の「最短3営業日」は外壁1,000㎡以下の場合です。「最短1日」は建物規模・天候・撮影可能面の条件によります。