川崎市のマンション外壁調査

川崎市のマンション外壁調査

足場不要・現地調査は最短1日/1件30万円(税抜)〜(8,000㎡以上は140円/㎡〜)/報告書は外壁1,000㎡以下なら最短3営業日

川崎市の分譲マンションは2,956棟・172,310戸。総住戸に占める割合は23.3%、持ち家に占める割合は49.8%で政令指定都市中1位と、持ち家のほぼ半分がマンションという都市です。ストックの中身は21〜50戸・6〜10階の中規模中層が主体で、全国平均と比べて小規模棟と中層棟の比率が高く、超高層は少なめです。区別では中原区30,571戸(17.7%)、宮前区29,442戸(17.1%)、川崎区29,113戸(16.9%)が上位。築40年以上は19,329戸(11.2%)と比率自体は低いものの、件数ベースでは2018年の約250件が2028年に約900件へ増える推計で、老朽化が一気に立ち上がる局面にあります。築30年以上は鷲沼駅周辺(宮前区)と川崎駅周辺に偏在します。

出典:平成30年度 川崎市分譲マンション実態調査(棟数・戸数は市の全数把握値、n=172,310戸)/川崎市マンション管理適正化推進計画(令和5年3月)

川崎市のマンションストック

分譲マンション2,956棟・172,310戸(市の全数把握値) 実態調査2018
持ち家に占める割合49.8%で政令指定都市中1位(全国17.1%) 住調2018
総住戸に占める割合23.3%(全国10.4%) 住調2018
戸数の多い区中原30,571(17.7%)/宮前29,442(17.1%)/川崎29,113(16.9%) n=172,310戸
築40年以上19,329戸・11.2% n=172,310戸
築40年以上の将来推計2018年 約250件 → 2028年 約900件 → 2038年 約1,900件 市推計

川崎市での進め方

川崎市の案件は、対象物件が川崎区の臨海側かどうかで段取りが変わります。多摩川を挟んで羽田空港の対岸にあたるため、航空法の制限表面と、小型無人機等飛行禁止法の対象周辺地域という別々の制度を二重に確認する必要が出てきます(詳しくは下のQ&Aに書きました)。手続きの要否で着手までの日数が変わるので、当社は見積り段階でこの切り分けを済ませ、必要な手続きを織り込んだ工程でご提示します。内陸側(宮前区・麻生区など)はこの制約がかからないため、通常どおりの日程で進みます。

対応エリア

中原区(武蔵小杉・元住吉)、宮前区(鷲沼・宮前平)、川崎区(川崎駅周辺・臨海部)、高津区(溝の口)、幸区(新川崎・鹿島田)、多摩区(登戸・向ヶ丘遊園)、麻生区(新百合ヶ丘) ほか川崎市全域。東京・神奈川を中心に全国対応しています。

川崎市のご相談で多い質問

川崎市のマンションに外壁の定期報告義務はありますか?
原則としてありません。横浜市・川崎市では、通常の分譲・賃貸マンションは特定建築物定期調査(定期報告)の対象用途に指定されていません。横浜市は「事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)は定期報告の対象用途として指定しておりません」と明示しており、川崎市も「マンションやアパート、寮などは、サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに該当しないものは定期報告の対象外」としています。階数や床面積にかかわらず対象外という点が、東京23区(5階以上かつ1,000㎡超が対象)と大きく異なります。逆にいえば、上に挙がっている高齢者・障害者向けの3類型として使われている住戸が生じた場合は対象になり得るので、住戸の使われ方が変わったときは確認が要ります。ただし複合用途建築物は別です。1階が物販店・飲食店などで、その用途部分が規模の基準を満たす場合、建物が定期報告の対象になり得ます。川崎市は「劣化すれば物販店利用客に被害を及ぼしかねないマンション部分の外壁は対象」「対象用途部分とつながる共用階段等は対象、つながらないものは対象外」と、部位単位での線引きを公表しています。ご自身の建物が該当するかは、建築指導課にご確認いただくのが確実です。川崎市は「駐車場はいかなる場合も対象外」といった部位単位の考え方まで公表しているので、複合用途の建物でも調査範囲は建物まるごとではなく部位単位で決まります。川崎市の窓口はまちづくり局建築指導課(044-200-2757)です。
川崎駅の近くや臨海部の物件でも、ドローンを飛ばせますか?
飛ばせますが、手続きが二重になる場合があります。川崎区の臨海部(東扇島・水江町・扇町・浮島町など)は多摩川を挟んで羽田空港の対岸にあり、航空法上の「空港等の周辺の空域」は、進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域です。これらの表面は標高で定義されるため、対地高度ではなく「建物の標高+飛行高度」で判定します。加えて、小型無人機等飛行禁止法における羽田空港の対象周辺地域は東京都と神奈川県の2都県にまたがるため、該当区域では空港管理者の同意に加えて警視庁と神奈川県警察の双方への事前通報(飛行48時間前まで)が必要になり得ます。航空法の許可と、この飛行禁止法の通報は別の制度で、片方だけでは足りません。当社は「東京国際空港高さ制限回答システム」(川崎市の住所でも照会可能)とDIPS2.0の地図で該当を切り分け、境界付近であれば東京空港事務所に直接確認したうえで計画します。
武蔵小杉や鷲沼の築古マンションです。何から手をつければよいですか?
現況の把握からです。川崎市の築30年以上のマンションは鷲沼駅周辺(宮前区)と川崎駅周辺に偏って立地しており(市実態調査)、この年代は1回目の大規模修繕を終えて2回目を迎える時期にあたります。前回の補修箇所が再劣化しているかどうかが判断の分かれ目になるため、当社の報告書は前回補修範囲と今回検出した浮きの位置を立面図上で重ねられる形式にできます。市には旧耐震分譲マンション向けの耐震改修等事業助成(耐震診断費用の2/3など)や、診断手法の提案・概算費用算出を無料で行う予備調査事業があり、調査結果はその検討材料としても使えます。制度の要件は年度で変わるため市へご確認ください。

川崎市の物件について、面積に応じた概算をその場でお出しできます。
建物の階数・おおよその外壁面積・住所をお知らせください。川崎区の物件は、羽田空港の制限表面に掛かるかどうかの照会結果もあわせてご報告します。

無料で概算を依頼する

※料金は関東圏内の目安で、面積に応じた基本調査費(税抜・諸経費10%別)です。最低調査費は1件30万円、8,000㎡以上は個別算定(140円/㎡〜)です。打診を併用する面や高所作業車が必要な面は別途お見積りです。報告書の「最短3営業日」は外壁1,000㎡以下の場合です。「最短1日」は建物規模・天候・撮影可能面の条件によります。